千葉県袖ケ浦市の外壁塗装

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千葉県袖ヶ浦市の外壁塗装におすすめの季節と需要

千葉県袖ヶ浦市は海に面した地域のため、海沿いの住宅は塩害の被害があります。 塩害の被害を受けると、内陸より劣化しやすくなるため、特別な対策が必要になります。注意点と対策をチェックしてから施工会社へ依頼してください。

塩害とは、風で運ばれた塩分が原因で金属や外壁材を劣化させる現象です。

この記事では

  • 千葉県袖ヶ浦市で外壁塗装におすすめの季節はいつ?注意点は?
  • 千葉県袖ヶ浦市で今後の外壁塗装の需要はどうなる?

 

以上2点について解説します。

千葉県袖ヶ浦市で外壁塗装するなら春、秋!

グラフ:千葉県の平均降水量と平均気温(1991~2020年)

グラフ

出典:「過去の気象データ」(気象庁ホームページより)

外壁塗装におすすめの季節

外壁塗装を行うには、次の3つの気候条件を満たす必要があります。

  1. 気温が5℃以上
  2. 湿度85%以下
  3. 降雨や強風など、悪天候でない

 

袖ヶ浦市の外壁塗装は春、秋がおすすめです。この季節は、気温が一定以上で、空気が乾燥しているため外壁塗装に適しています。 春、秋は施工会社の繁忙期になるため、この時期に施工したい場合は遅くとも2カ月前に依頼しておきましょう。

外壁塗装に注意が必要な季節

外壁塗装は風の影響を強く受けます。強風の際は、砂やほこりなどが塗りたての外壁に付着したり、塗料が飛散したりするおそれがあります。

以下に月別の平均風速をまとめました。

表:月別平均風速(2006~2020年)
平均風速(m/s)
1月 2.8
2月 3
3月 3.2
4月 3
5月 2.7
6月 2.3
7月 2.4
8月 2.4
9月 2.5
10月 2.7
11月 2.5
12月 2.6

出典:「過去の気象データ」(気象庁ホームページより)

千葉県は海に囲まれているため、1年を通して風が強い地域です。特に、1~4月は風速が強くなります。足場と風向きの関係など、条件によって危険度が変わるため、一概に施工できない条件を明記することはできませんが、基本的に風が強い日は施工しないことをおすすめします。

袖ヶ浦市は塩害に注意

袖ヶ浦市は海に面した地域のため、海沿いの住宅は塩害に注意が必要です。

塩害の影響を受けやすい範囲は、海から約300〜500m圏内といわれていますが、千葉県は風の強い地域のため、数㎞離れていても影響を受けるおそれがあります。

塩害の影響を受けると、内陸部より2~5年劣化が早くなるおそれがあるため、海沿いに住宅がある方は塩害対策をする必要があります。

塩害対策としては以下のものがあります。

  • 塩害に強い外壁材を使用する
  • 塩害に強い塗料を使用する
  • こまめに洗浄する

 

塩害を放置すると、外壁の張り替えなど大きな工事が必要になるかもしれません。そうなる前に、必ず行いましょう。

袖ヶ浦市で外壁塗装の需要増の見込み。早めの依頼を!

グラフ:千葉県と袖ヶ浦市の新設住宅着工戸数(持家)(2011年~2019年)

グラフ

出典:統計ダッシュボードhttps://dashboard.e-stat.go.jp/

外壁塗装はお早めに!2023年前後に需要が増加

袖ヶ浦市は2013年に多くの住宅が着工されているため、外壁を塗り替えるタイミングの目安である10年後の2023年前後に外壁塗装の需要が増加することが予想されます。 外壁塗装の需要が増加すると、目当ての施工会社に依頼できないおそれがあるため、外壁塗装を検討中の方は、早めの依頼をおすすめします。

千葉県袖ケ浦市の塗装費用の相場

袖ケ浦市の2018年度の延べ床面積をもとに塗装代を概算すると404,698円になります。使用する塗料や塗装会社の料金設定によって金額は異なるため、実際の費用と異なります。※足場代などその他費用は含まない

計算式:延べ床面積×1.3(係数)×2,500(シリコン塗料)

袖ケ浦市の1住宅当たりの延べ床面積の推移
年度 2003 2008 2013 2018
延べ床面積(m2 123.2 123.01 127.48 124.4
 

袖ケ浦市の助成金情報

袖ケ浦市では外壁塗装の助成金制度を実施している可能性があります。詳細はこちらからご確認ください。

千葉県袖ケ浦市での外壁塗装の補助金情報

木造住宅の耐震改修費用補助に関する情報
補助金額・種類
耐震設計監理
一般・高齢者等: 補助率2分の1, 限度額10万円
耐震改修工事
一般: 補助率3分の1, 限度額40万円
耐震性能向上工事
高齢者等: 補助率3分の2, 限度額50万円
リフォーム工事
一般・高齢者等: 補助率10分の1, 限度額20万円
対象住宅
  1. 市の木造住宅耐震診断事業において補強の必要性が認められたもの
  2. 木造在来軸組工法で建てられた2階建て以下の住宅
  3. 平成12年5月31日以前に建築された住宅
  4. 袖ケ浦市民である所有者が自ら居住する一戸建て、または併用住宅(併用住宅とは、居住の用に供する部分がその住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)
補助対象者
市内在住の個人所有者
対象工事
  • 耐震改修
  • 耐震性能向上
  • リフォーム

袖ケ浦市お問い合わせ先

都市整備課 住宅班
〒299-0292
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎6階
電話 : 0438-62-3645
FAX : 0438-63-9670

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